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準会員の加入・退会に関する規定

(目的)

第1条 この規定は、一般社団法人熊本県農業法人協会約第9条第3項に基づき、準会員の加入・退会に関し、必要な事項を定めること目的する。

(加入・ 退会)

第2条 加入・退会については、一般社団法人熊本県農業法人協会規約第5条に準じる。

(準会員の期間等)

第3条 準会員の期間は、5年以内とする。 2 準会員の期間満了時及び退会希望の時は、正会員、賛助会員への移行を促すものとする。 附則  この規定は、平成31年4月11日より施行する。