一般社団法人熊本県農業法人協会 組織図と規約

組織図

soshikizu202107

一般社団法人 熊本県農業法人協会
(公益社団法人日本農業法人協会熊本県支部活動)規約

(目的)
第1条

  1. この規約は、一般社団法人熊本県農業法人協会(以下「本会」という。)の本会定款を補足し、本会の運営を円滑に行うことを目的とする。

(会員)
第2条

  1. 本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員とし、別途加入資格を定めるものとする。
  2. 正会員をもって、定款第7条第2項の社員とする。

(会費)
第3条

  1. 会費は年会費とし、会員は、総会において定める会費を期限までに納入しなければならない。ただし、会長が別に定める場合は、この限りではない。
  2. 既納の会費は、会員の退会・除名の場合においても、これを返還しない。

(賛助会員)
第4条

  1. 本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を受けたものは賛助会員になることが
    できる。
  2. 賛助会員は別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  3. 賛助会員の退会は次の事由による。
    1. 賛助会員から退会の申し出があったとき。
    2. 死亡または解散。

(準会員)
第5条

  1. 法人を志向する農業経営者並びに本会正会員を志向する農業法人であって、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を受けたものは準会員となることができる。
  2. 準会員は、別に定める会費を期限までに納入しなければならない。ただし、会長が別に定める場合は、この限りではない。
  3. 準会員の加入・退会については、別に定める。

(組織)
第6条

  1. 本会に経営類型別の専門部会及び専門委員会を設置するものとする。
  2. 専門部会は、土地利用部会、施設園芸部会、果樹部会、畜産部会、維新会とする。
  3. 専門委員会は、女性活躍委員会、観光加工販売委員会とする。

(三役)
第7条

  1. 本会の三役は、会長、副会長、専務理事によって構成する。

(三役の職務)
第8条

  1. 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代行する。
  3. 専務理事は役員等との連絡調整及び企画・広報等の職務を担当する。
  4. 会長、副会長及び理事は理事会を組織し、会務を審議決定する。

(理事)
第9条

  1. 監事は、賛助会員に所属する適格者をもって充てる。
  2. 監事は、会の会計を監査する。
  3. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(顧問等)
第10条

  1. 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  3. 顧問及び相談役は必要に応じて、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(総会等)
第11条

  1. 社員総会(以下「総会」という。)は原則として、年2回以内で開催する。
  2. 総会は会長が招集し、正会員の過半数の参加をもって、成立するものとする。
  3. 総会は、定款に掲げる事項を含め、次の事項を決議する。
    1. 定款の変更
    2. 会員の除名
    3. (3) 理事、監事の承認および報酬等
    4. (4) 事業計画・収支予算の決定
    5. (5) 事業報告・収支決算の承認
    6. (6) 会費の金額と徴収時期・方法の決定
    7. (7) その他重要な事項
  4. 理事会は会長が必要と認めた場合に開催する。
  5. 理事会は、次の事項を議決する。
    1. 規約、規定等の変更
    2. 会員の加入・退会
    3. 顧問及び相談役の承認
    4. 総会において議決した事項の執行に関すること

(収入の構成等)
第13条

  1. 本会の運営に関わる経費は、次の各号をもってあてる。
    1. 会費
    2. 補助金
    3. 助成金
    4. 寄付金
    5. その他の収入
  2. 支部活動のための経費は、支部運営費収入等をもって充てる。
  3. 会計に関する規程は別に定める。

(事務局)
第14条

  1. 本会の事務局は熊本県熊本市に置き、本会の事務処理にあたる。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長その他重要な使用人は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
  4. 第14条3項以外の職員は会長が任免する。
  5. 事務局の組織及び運営に関する規程については、別に定める。

(附則)

(施行期日)
第1条

この規約は、平成10年3月23日から施行する。

(施行期日)
第1条

この規約は、本会の一般社団法人化に伴う定款の登記により、令和元年8月1日から施行する。