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食品衛生法改正に伴う「HACCPに沿った衛生管理」の制度化の周知について
記録日:2018年11月19日
このことについて、九州農政局より周知依頼がありましたのでお知らせします。
平成30年6月13日に、食品衛生法改正法が公布され、「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されました。
これにより、原則、全ての食品関連事業者は、衛生管理計画を策定の上、その計画の実行、記録、検証等を実施することが義務付けられます。
また、当該制度については、2年以内の施行(政令で定める日)及び1年間の経過措置期間を経て、約3年後には完全施行されることとなります。
なお、農林漁業者等が行う食品の製造・加工、調理、販売等についても当該制度の対象となることから、幅広い関係者に周知を行う必要があります。
厚生労働省及び農林水産省共同で「リーフレット」を作成しましたので、ご確認くださいませ。
食品衛生法改正法の詳細はこちら → 厚生労働省ホームページ 、 農林水産省ホームページ
(お問合せ先)
九州農政局 経営・事業支援部食品企業課
電話:096-300-6333