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情報提供: 改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課)
日頃より、障 がい 者施策の推進について御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 さて、令和6年4月1日から、改正された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、 事業者 による 合理的配慮の提供が義務化されることとなります。
このこと を受け、 内閣府の主催で、 事業者を対象とした改正法に係る説明会 が下記のとおり オンラインで 開催されます。事業者に求められる取組や考え方などについて理解いただく良い機会となるものと思われますので、積極的にご参加いただきますようお願いいたします。また、県では、障害者差別解消法に先駆けて制定した「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」において、すでに事業者に 対する合理的配慮の提供 については義務化していますが、 改めて、条例や 改正障害者差別解消法の概要について 多くの方々に知っていただきたいと考えています。
つきましては、別添により出前講座を実施していますので、積極的にご活用いただきますようお願いします。なお、内閣府ウェブサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」には、事業分野ごとの相談窓口一覧や「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集」及び事業者を対象とした改正法の周知用リーフレットなどが掲載されていますので、 裏面のURL 等ご参照 くださいますよう重ねてお願いいたします。
※本法において「事業者」とは、 目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者 を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
日時 :令和5年 (2023 年) 11 月 20 日(月) 15:30 ―17:30
開催方法:オンラインにて開催内容 改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込:別添チラシに記載のURLもしくは、パンフレットのQRコード から申込
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/gaibu/setsumeikai_form.html
申込締切:令和5年 11 月8日(水)
【参考資料等】
■内閣府ウェブサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」について
・「事業分野相談窓口(対応指針関係)」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf
・「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/index-w.html
・「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
・「障害者差別解消に関する事例データベース」
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp
・「合理的配慮の提供等事例集」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
【連絡先】
熊本県 健康福祉部 子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 企画共生班
Tel:096-333-2236 FAX:096-383-1739
e-mail:honda-h-db@pref.kumamoto.lg.jp
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