新着情報
情報提供:(肥料コスト上昇分の一部を支援する「肥料価格高騰対策事業」)のご案内:提供(公社)日本農業法人協会
日本農業法人協会では、肥料価格の高騰が農業経営を圧迫していることから、今年4月に公表した「政策提言」や8月に自由民主党に提出した「令和5年度農林関係予算要請」において、農業経営者の努力だけでは解決できない肥料高騰に対する支援を要請しました。この結果、国は肥料コスト上昇分の一部を支援する「肥料価格高騰対策事業」を創設しましたので、本事業の活用に向け、是非、ご活用ください。
趣旨: 肥料価格の高騰による農家経営への影響を緩和 するため、化学肥料の2割低減の取組みを行う農業 者に対して肥料コスト上昇分の7割を支援します。参加要件化学肥料の2割低減を実現するため、取組メニュ ーの中から2つ以上を実施
※ 取組みは令和4年度から同5年度に実施。
※ これまでの取組みも考慮し、同じ取組みつい ては、拡大・強化するものも対象となります。
化学肥料低減の取組みを行った上で、前年度から 増加した肥料費について、その7割を支援します。
本年の肥料費に対して前年からの価格上昇率や 使用量低減率(化学肥料低減の取組み)により、肥 料費の増額を算定し、その7割を補填するものです。
支援額: 化学肥料低減の取組みを行った上で、前年度から 増加した肥料費について、その7割を支援します。
本年の肥料費に対して前年からの価格上昇率や 使用量低減率(化学肥料低減の取組み)により、肥 料費の増額を算定し、その7割を補填するものです。
対象: 令和4年6月から令和5年5月に購入した肥料(令和4年秋肥~令和5年春肥として購入し、 自らの農業生産に使用する肥料)
申請:農業者グループで申請(5戸以上のグループで申請)してください(農協や肥料販売店などでまとめてグループ申請することを想定)。なお、他の農業者とグループを構成して申請することが難しい場合であって、 農業法人において農作業に従事する構成員や従業員が5人以上いる場合は、単独で取組実施者となり申請することも可能です。
※農水省 HP 掲載 説明会資料/資料3 Q&Aの問3-5(本頁下記載のQRコード参照)
また、申請先や申請期限は、都道府県・市町村又は農協、肥料販売店にお問い合わせください。
ご質問等は最寄りの地方農政局までお問い合わせください。
お問い合わせ先:九州農政局 生産部 生産技術環境課 096-300-6270(直通)
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