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再掲載:ドローン等の 無人航空機の登録について(改正航空法に基づき、機体の登録制度6月20日より開始されました)熊本県農林水産部農林水産政策課
記録日:2022年6月20日
無人航空機の所有者等の把握や危険性を有する機体の排除等を通じ飛行の安全の更なる向上を図るため、改正航空法に基づき、機体の登録制度が創設されました。無人航空機の所有者等の把握や危険性を有する機体の排除等を通じ飛行の安全の更なる向上を図るため、改正航空法に基づき、機体の登録制度が創設され、令和4年(2022年)6月20日に義務化されました。なお、市町村及びJA中央会へは別途通知済です。
1.改正航空法に基づく登録制度の概要について
改正航空法に基づき、未登録の無人航空機の飛行が禁止され、令和4年(2022年)6月20日以降、無人航空機※を識別するための登録番号を表示し、リモートID機能を備えなければならない
※重量が100g以上のすべての無人航空機
※機体の安全性が確保できない場合は登録することができません
2.登録関係資料について
・無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
電話番号:050-3181-8378
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
お問い合わせ
熊本県 農林水産部 農林水産政策課
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
ダイヤルイン 096-333-2422(内線5326) FAX 096-383-3270
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