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追加情報:(テレワークの活用について)新型コロナウイルス感染症対策関係の事務連絡について(令和3年5月14日:基本的対処方針の変更等4件)九州農政局

記録日:2021年5月17日

皆様方には、新型コロナウイルス感染症対策への特段のご協力を賜り感謝申し上げます。さて、ご承知のとおり今般、緊急事態措置を実施すべき区域に北海道、岡山県、広島県が追加されるとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、石川県、及び熊本県が追加されました。

また、これらに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたため、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添の事務連絡(4通)が発出されましたのでお知らせいたします。皆様におかれましては、改定された基本的対処方針及びこれに基づく催事の開催制限、施設の使用制限に係る留意事項等につきまして、所管の団体等に対し、改めて周知いただきますようお願い申し上げます。

テレワークの活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進することになっております。今回、出勤者数の削減に取り組む事業者の取組状況(第1回目)が、経済産業省のホームページで公表されましたのでお知らせいたします。

(経産省HPはこちらから)

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210519002/20210519002.html

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【添付資料】

 ○新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について

 (令和3年5月14日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

 ○基本的対処方針に基づく催物の開催制限等に係る留意事項等

(令和3年5月14日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

 ○「基本的対処方針に基づく催事の開催制限等に係る留意事項等」の補足

(令和3年5月14日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

 ○出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

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(令和3年5月14日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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      TEL:096-300-6021(直通)FAX:096-211-9589


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