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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了及びテレワーク等の推進について

記録日:2021年3月23日

皆様方には、これまでも新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただいているところ

感謝申し上げます。

令和3年3月18日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施

すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が終了するとともに、基本的対処方針が

変更されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり

事務連絡が発出されました。

これまでも、皆様におかれましては、①「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間

延長について」(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)、

②「テレワーク等の推進について」(令和3年2月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症

対策推進室長)、③「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、

施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナ

ウイルス感染症対策推進室長)により、所属の会員等に対して周知していただいているところ

ですが、変更された基本的対処方針の実施、テレワーク等の推進、営業時間短縮要請への協力を

いただくよう、所属の会員等に対して、改めて周知してくださいますようお願いいたします。

【添付資料】

 ○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について

(令和3年3月18日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

○テレワーク等の推進について

(令和3年3月18日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

○緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる

留意事項等について

(令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

不明の点は、御厨、寺本までおたずねください。

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