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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限施設の使用制限等に係る留意事項等について(九州農政局熊本県拠点)
記録日:2021年3月9日
令和3年3月5日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。これまでも、皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について」(令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、所管団体等へ周知していただいたところです。、改定された基本的対処方針につきましても、周知をお願いいたします。
【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について
(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
○緊急事態宣言の延長に伴う特定都道府県等における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
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