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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更及び基本的な対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(九州農政局熊本県拠点)
記録日:2021年3月2日
皆様方には、これまでも新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただいているところ感謝申し上げます。令和3年2月26日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。これまでも、皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について」(令和3年2月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、営業時間短縮要請へのご協力、感染防止策の徹底等を促すための適切な周知・助言等をお願いしているところです。農業関係の法人団体様におかれましても上記のご周知とご協力をお願いいたします。
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九州農政局 熊本県拠点 地方参事官室
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