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追加周知連絡:新型コロナウイルス感染症関連 県緊急事態宣言延長に係る対策本部長通知(R3.2.21(日)まで延長)

記録日:2021年2月10日

本県では、R3.1.14に本県独自の緊急事態宣言を発令した結果、1月中旬以降、感染者数は減少傾向となっておりますが、病床使用率については、国分科会の示すステージ3相当の水準を維持しており、特に熊本市において依然としてひっ迫した状況が続いています。この状況を受けて、緊急事態宣言をR3.2.21(日)まで延長する旨の県対策本部長通知がありましたので周知します。感染の再増加を起こさないよう引き続き御協力お願いします。

【追加周知事項】

○事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(周知依頼)」(令和2年2月5日付け 農林水産省大臣官房地方課災害総合対策室)

○事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和2年2月4日付け 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

【別紙1】施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の概要 等

【別紙2】イベント開催時の必要な感染防止策

【別紙3】飲食の場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~

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1 県有施設の開館時間について

・基本的に午後10時までとします。

・収容人数が定められている施設については、人数上限を5000人以内、収容率50%以内。

2 県主催イベントについて

・中止または延期。

・やむを得ず開催する場合は、「イベント等の開催に係る留意事項」に留意

・既に開催が決定しているもので、中止または延期が困難なものについては、感染防止対策を徹底のうえ開催。

※下記の取扱いに関しては、市町村に対しても同様の対応を対策本部より依頼済

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 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1

 TEL:096-333-2382  FAX:096-382-6934

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