Flat Preloader Icon

新着情報

4月19日追加:まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

記録日:2021年4月19日

々の連絡となり恐縮ですが、新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年4月16日に、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。これらに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。また、上記事務連絡のほか、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる〈ゴールデンウィーク〉に向けた取組等に係る留意事項等について」及び「テレワーク等の推進について」が4月16日付けで改めて発出されておりますので併せてお知らせいたします。皆様におかれましては、基本的対処方針の実施、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限への協力をいただくよう、所属の会員等に対して、改めて周知してくださいますようお願いいたします。

512b550d12a70b4963c3f1d7d53350f1-1

88c593ee6f5cd3879e98cc4e86cc75e5-2

0a45ceea1e388ef215516ea3dc7cebc2-1

【添付資料】

○まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

○基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」

に向けた取組等に係る留意事項等について

(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

○テレワーク等の推進について

(令和3年4月16日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

皆様方には、これまでも新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただいているところ感謝申し上げます。度々の連絡となり恐縮ですが、令和3年4月9日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加されるとともに、東京都については4月12日から5月11日まで、京都府及び沖縄県においては4月12日から5月5日までがまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされ、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。また、上記事務連絡のほか、「3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「テレワーク等の推進について」が4月12日付けで改めて発出されておりますので併せてお知らせいたします。皆様におかれましては、基本的対処方針の実施、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限への協力をいただくよう、所属の会員等に対して、改めて周知してくださいますようお願いいたします。

【添付資料】

○まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

(令和3年4月9日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

○3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、

施設の使用制限等に係る留意事項等について

(令和3年4月9日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

○テレワーク等の推進について

(令和3年4月9日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

現場と農政を結ぶ参事官室へようこそ 熊本県拠点webページ

1c54a07f7b71e1478978971f4e741d1f-2

12c1d83792768f809f1895a9a93f5bc9-1

351318fe6e6b0299a6aa50a3990fafda-2


Copyright © 2016-2024 熊本県農業法人協会 All Rights Reserved.