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1月末までの催物の開催制限等(補足)について(お知らせ及び周知依頼)
新型コロナウイルス感染拡大防止関連のお知らせです。
下記のメールのとおりご連絡した「11月末までのイベント等の開催制限等」について、
開催基準の一部に補足事項の追加がありましたので、お知らせします。
9月11日付け事務連絡による11月末までの催物開催制限は、
① 催物の開催にあたり、会場への移動の際の公共交通機関等の密集や催物後の会食等により、
催物の前後における感染拡大リスクが高まる場合があり、主催者と関係する団体等に対して、
引き続き、感染防止策を徹底する。
② 催物の開催規模が拡大することに伴い、感染防止策のさらなる見直しが必要となる場合には、
必要に応じて、更なる感染防止策を実施する。
とされています。
今回補足されたのは、「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について(別添1)」
の一部で、補足事項は以下のとおりです。
1 主催者のマスクの配布については販売することも可→着用率100%を担保
2 主催者が参加者へ費用を求める場合は、払い戻しの措置を規定できない場合はその取扱いを事前に
明確化することも許容
3 食事(菓子等の軽食を含む、飲料を含まない)を伴うイベントは、感染リスクを高める懸念があるため、
当面の間、「大声での歓声・声援等が想定されるもの」と同様に取り扱う
引き続き、催物を開催される際には、当該事務連絡の基準を確認の上、開催していただくようお願いします。
また、貴会の会員の皆様にも、この旨、ご周知いただきますようお願いします。
↓※参考「11月末までの催物の開催制限等について(令和2年9月11日付け事務連絡)URL
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
↓内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策URL
https://corona.go.jp/news/
(補足)収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件
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九州農政局経営・事業支援部担い手育成課