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新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 について(九州農政局)
記録日:2021年2月5日
令和3年2月2日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されるとともに当該区域において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、別添のとおり事務連絡が発出されました。
これまでも、各位におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について」(令和3年1月13日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)の着実な実施と所属事業者等への周知をしていただいているところですが、今回改定された基本的対処方針につきましても、引き続き、着実な実施をしていただくとともに所属事業者等に対して、あらためて周知してくださいますようお願いいたします。
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