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新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針(令和3年1月7日変更)等について(九州農政局)
記録日:2021年1月12日
農林水産業及び食品関連産業に従事される皆様には、大変厳しい状況の中、食料の安定供給という極めて重要な責務を担ってくださっていることに感謝申し上げます。1月7日(木)、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、令和3年1月8日から2月7日までの31日の間、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を対象に、緊急事態宣言が発出されました。また、基本的対処方針の変更に併せ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」が発出されております。貴団体におかれましては、対処方針及び事務連絡の内容について所属の事業者等に周知していただくとともに、引き続き、業種別ガイドラインの遵守や接触機会の低減等による事業の継続や感染拡大の防止等に御協力くださいますようお願いいたします。
なお、農林水産省では、新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相談に適切に対応するため、各地方農政局等に相談窓口を設置しています。支援事業の内容・申請手続きに関することや、事業や経営面でお困りのことがありましたら、各地域の相談窓口まで御相談ください。
相談窓口情報: https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c06〕
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