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新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(九州農政局 熊本県拠点)
記録日:2021年4月8日
皆様方には、これまでも新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただいているところ感謝申し上げます。令和3年4月1日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡(新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について)が発出されました。また、上記事務連絡のほか、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「テレワーク等の推進について」が4月1日付けで改めて発出されておりますので併せてお知らせいたします。皆様におかれましては、変更された基本的対処方針の実施、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限への協力をいただくよう、所属会員等に対して、改めて周知してくださいますようお願いいたします。
【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○テレワーク等の推進について
(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
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