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新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い等について

記録日:2020年4月30日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い等について

 

標記について、法務省HPにて以下の情報が掲載されましたので、周知をさせていただきます。

 

【法務省HP①】帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
→ http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
【法務省HP②】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
  → http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
 【法務省HP③】申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について
  → http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
 【法務省HP④】郵送による在留カードの交付
  → http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf

(御参考)
①について、項番1①及び②について、「従前と同一の~」という記載が更新されています。
②について、項番①「4月27日変更点:従前と異なる受入れ機関においても就労を認めることとしました。」が更新されています。
③について、「4月27日変更点:審査結果を受領(在留カードの交付等)できる期間を3 か月延長しました。」が更新されています。


九州農政局 経営・事業支援部 経営支援課
        



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