Flat Preloader Icon

新着情報

情報共有:(国税局からのお知らせ)「消費税のインボイス制度が始まります!」九州農政局経営事業支援部 

記録日:2022年11月10日

令和5年10月から、事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。課税事業者である農家の皆様のほか、課税事業者との取引(農産物の出荷や農業用資材の購入)がある農家の皆様においても、取引に影響がある場合がありますので、必要に応じて対応を検討することが重要です。

制度開始時からインボイス発行事業者となるためには、原則として、令和5年3月末までに、税務署長に対して登録申請をする必要があります。制度の理解や対応の検討はお済みでしょうか?インボイス制度の概要は、国税庁HP「インボイス制度特設サイト」やリーフレットをご覧ください。各県別の税務署主催の説明会(事前予約制)の日程も記載しております。

〇 国税庁 インボイス制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

○ 農林水産省 インボイス制度サイト

https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html

○ リーフレット(国税局)令和5年10月 インボイス制度が始まります

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

  • リーフレット(農林水産省)令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります

https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/attach/pdf/inboisu-15.pdf

○問い合わせ先

 ・軽減・インボイスコールセンター(0120-205-553【受付時間】9:00~17:00(土日祝日を除く。)

 ・熊本国税局 軽減税率・インボイス制度係 096-354-6171(内線6331)

 ・福岡国税局 軽減税率・インボイス制度係 092-411-0031(内線4212)

注:メルマガの文字数に制約がある場合は、リーフレットのリンクは削除可能です。(国税局・農林水産省のサイトの中に掲示されています。)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 九州農政局経営・事業支援部担い手育成課

  〒860-8527 熊本市西区春日2丁目10番1号 096-211-9111(代表)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10f83ef35f3e08bb5e0014c888781a75

e944a0d67b61e13cda8c762b6c3c1a91


Copyright © 2016-2024 熊本県農業法人協会 All Rights Reserved.