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情報共有:新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベル及び新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(熊本県健康福祉部健康危機管理課)
<県内の感染状況を踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、熊本県リスクレベルは、レベル2とします。>
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し>
♦主な内容
1有症状又は無症状患者の療養期間等
(1)有症状患者(人口呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
(a) b) 以外の方
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等
を避けること、マスクを着用すること等、自発的な感染予防行動の徹底が求められる。
(b) 現に入院している方
・従来から変更なし
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日からの療養解除可能日については 従来から変更なし 。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除間経過後(6日目)に解除が可能が可能。ただし、7日間が経過するまでは、感。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等をリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底等、自主的な感染予防行動の徹底が求められるが求められる。。
2 療養期間中の外出自粛について療養期間中の外出自粛について
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合
・外出時や人と接する際は短時間・外出時や人と接する際は短時間とし、必ずマスクを着用することとし、必ずマクを着用すること
・移動時は公共交通機関を使わないこと・移動時は公共交通機関を使わないこと
など、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないない。
熊本県健康福祉部健康危機管理課長新