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情報共有:【熊本県障がい者支援課】改正障害者差別解消法の施行等につきまして(熊本県 健康福祉部)
令和6年4月1日から、「事業者による合理的配慮の提供」の義務化などを含む「改正障害者差別解消法」が施行されます。また、ご存知のとおり、県では、障害者差別解消法に先駆けて制定した「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」において、すでに事業者に対する合理的配慮の提供について義務化しているところです。そこで、改めて多くの方に条例や改正障害者差別解消法の概要について知っていただくため、別添のとおり実施している出前講座について、関係団体等へ周知いただきますとともに、会議や研修を行う場などにおいて、積極的にご活用いただきますようお願いします。
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内閣府ウェブサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」について
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
・ 障害者差別に関する相談窓口 「つなぐ窓口」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html
・「事業分野相談窓口(対応指針関係)」
・「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応
ケーススタディ集」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/indexw.html
・「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leafletr05.html
・「障害者差別解消に関する事例データベース」
https://jireidb.shougaishasabetukaishou.go.jp
・「合理的配慮の提供等事例集」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
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連絡先 熊本県 健康福祉部 子ども・障がい福祉局
障がい者支援課 企画共生班 Tel:096-333-2236 FAX:096-383-1739
e-mail:honda-h-db@pref.kumamoto.lg.jp
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