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働き方改革に伴う有給休暇の取得について
記録日:2020年3月16日
働き方改革に伴う改正から1年です、ご承知とは思いますが以下のご確認をお願いいたします。
<厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署>
2019年4月から労働基準法が改正され1年です“
☆ 使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
☆ 対象:従業員、パートに関係なく年10日以上有給休暇が付与されている全従業員。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html
解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463186.pdf
会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金に処せられます。
実際にどの程度取締りがなされるかは労働基準監督署の実務運用次第ですが、法の仕組みとしては、大きな制裁が可能となっています。
万一にでも違反することがないように、十分な対策が必要です。