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トラクターの公道走行について 追加情報

記録日:2020年2月21日

令和2年1月31日掲載分 追加情報


トラクター公道走行について(幅1.7m超のアタッチメント装着運転は大型特殊免許必要です)
幅1.7m超のアタッチメント(ロータリー・ドライブハローは特に注意)を装着して公道を走行する際には大型特殊免許(農耕限定可)が必要ですが、この点について、ルールが明確になったことから、全国(青森・宮城・福島・高知)から警察の取り締まりが厳しくなったとの報告があがっています。


大型特殊免許なしでの運転は無免許運転となりますので、もし事故が起こった場合の被害は保険も適用されず大きな損害を経営にもたらします。
春作業のシーズンに入る前に、ルールの再確認いただきたく追加掲載をいたします。
詳しくは以下のURLをご確認ください(農林水産省のHPに飛びます)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。
このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html#kenin

○本件に関するお問い合わせ先○
(公社)日本農業法人協会
事務局(政策課)吉田、上田
TEL:03-6268-9500


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