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【情報提供】米国及び台湾における残留農薬基準値(クロルピリホス・有機リン系の殺虫剤)の削除について: くまもとうまかもん輸出支援協議会(輸出・国際局輸出支援課)
【米国における残留農薬基準値(クロルピリホス)の削除について】
米国環境保護庁(EPA)は農薬クロルピリホスについて再評価を行い、その結果クロルピリホスの基準値を取り消す最終規則を公表し、2022年2月28日、全ての食品におけるクロルピリホスの残留基準値を取り消しました。これにより、2022年2月28日からは、米国国内での全ての食品に対するクロルピリホスの使用が中止されるとともに、クロルピリホスを使用した全ての食品の米国への輸出も禁止されることとなりました。 米国による残留農薬検査でクロルピリホスが検出された場合、原則、廃棄又はシップバックとなります。米国向けに食品を輸出される際は、クロルピリホスの使用の有無や残留の有無を確認いただく等の御対応をお願いします。
詳細は農林水産省ウェブページ(※1)を参照ください。
※1:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/us_chlorpyrifos.html
【台湾における残留農薬基準値(クロルピリホス)の削除について】
台湾では、2019年に、クロルピリホスの適用作物から摂取量が比較的多い一部の品目を除外し、農薬としての使用を禁止しました。台湾では、これらの品目に対するクロルピリホスの残留農薬基準値の削除(※)を2回に分けて実施することとされており、第1段として、2021年8月18日(8月20日施行)にたまねぎやかんしょ等の品目の基準値を削除し、第2段として、2022年に、りんご、なし(西洋なしを含む)、もも、かんきつ類等の基準値削除を速やかに行う予定とされています。
(※)クロルピリホスの基準値が削除されることにより、今後は、クロルピリホスの一律基準値(青果物:0.01ppm、穀類:0.02ppm、茶:0.05ppm(台湾のクロルピリホスの検出下限値と同じ値))が適用されます。
台湾向けに青果物を輸出している事業者におかれては、上記品目を輸出する際には、予めクロルピリホスの使用の有無や残留の有無を確認いただくなどの対応をお願いいたし
ます。上記の内容について、農林水産省ウェブページ(※2)に掲載しておりましたが、今般、第2弾でクロルピリホスの残留農薬基準値が削除される予定の品目が新たに明らかになったため、当該ページを更新いたしました。詳細は当該ページを参照ください。
※2:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/taiwan_chlorpyrifos.html
【問い合わせ先】
輸出・国際局輸出支援課
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079
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