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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における規定及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的処方針変更について(九州農政局)
記録日:2021年2月19日
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月3日に成立し、2月13日から施行されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的処方針 」が変更されております。これに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されましたので周知・ご確認をお願いいたします。
主な改正・変更点のポイントは、以下のとおりとなっております。
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
・「新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止」の追加
2.新型コロナウイルス感染症対策の基本的処方針変更
・新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(ワクチン接種における
実施体制や接種順位等)について
・緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について
・偏見・差別等への対応、社会課題への対応等に関する法改正等の追加
(新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止)について
【添付資料】
○「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について
(令和3年2月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について
(令和3年2月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
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