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「インボイス制度のご理解と早期対策」適格請求書発行事業者登録申請が令和3年10月1日より開始されます。(くまもと農業経営相談所)

記録日:2021年2月1日

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 インボイス制度の下では、「課税事業者」かつ「適格請求書発行事業者」として登録された事業者のみが発行できる適格請求書(インボイス)を保存することで、課税事業者である買い手は仕入税額控除を受けることができます(※免税事業者、又は、適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません)よって、これまで、消費税の免税事業者であった農業者の方々は、課税事業者である買い手との取引を継続させるために課税事業者となることを検討されたり、一方、課税事業者は仕入先が免税事業者であれば、仕入税額控除が出来なくなるため、経営に影響が生じる可能性があります。まずは、インボイス制度を理解し、早めの対応を行いましょう!!なお、農協に出荷される場合は特例もありますので、詳しくは国税庁のHP 等でご確認下さい。

国税庁ホームページ インボイス制度 

インボイス制度|国税庁 (nta.go.jp)

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