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「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について(熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部)
「まん延防止等重点措置」に係る対策の強化について
8月5日ステージ:国分科会ステージ4(レベル5厳戒警報)なお、感染状況は増加傾向が見られる。
新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、7月30日に「熊本蔓延防止宣言」を発出し、外出自粛要請や、営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが、8月5日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。この決定を踏まえて、8月5日に開催した第34回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たな要請を行いましたので、お知らせします。
【ページ内目次】
1 基本的な感染防止対策の徹底
「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について – 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
1 基本的な感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項)
- 症状がなくとも、マスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒
- 発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
- 「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
- 帰宅直後の手洗いや入浴、 発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- 厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
2 移動・外出について(特措法第24条第9項)
基本的には不要不急の外出は控えてください。特に、発熱やかぜの症状がある場合は厳に外出を控え、特に会食等に参加しないようにしてください。
外出する必要があるときは、マスク着用等の感染防止対策を徹底し、「3つの密」のある場は避けてください。
県全域における対策【特措法第24条9項】
移動
- 全ての県外への不要不急(※)の移動を控えてください。
特に、緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください。
※…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。
外出
- 県全域において、日中を含め、不要不急(※)の外出を控えてください。
・ 特に、午後9時以降は徹底してください。
・ 路上・公園等での集団飲酒等はしないでください。
※…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。
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