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「まん延防止等重点措置」適用(1月21日から2月13日)に係る事業者及び県民の皆様への要請等について(熊本県)
新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、1月19日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定されました。
この決定を踏まえて、1月20日に開催した第36回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、1月21日から2月13日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である県全域に対して以下のとおり要請しましたので、お知らせします。
「まん延防止等重点措置」適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について – 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
イベントの開催制限について – 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
【令和4年1月20日】第36回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議における知事訓示 – 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
1 基本的な感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項)
- 症状がなくとも、マスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒・換気
- 発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
- 「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- 外出時の感染防止対策を徹底してください。
- マスク着用、手洗い、換気、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
- 帰宅直後の手洗いや入浴、 発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- 厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
2 検査受検(特措法第24条第9項)
わずかでも発熱などの症状がある方
外出せず、すぐにかかりつけ医等の医療機関または発熱患者専用ダイヤルに電話相談し、受診してください。
症状はないが、感染に不安を感じる方
県の登録を受けた検査機関等において無料検査が受けられる(熊本県民に限る)ため、検査を受けてください。
なお、無料検査は2月13日(日曜日)まで期限を延長しています。
3 移動・外出(特措法第24条第9項・特措法第31条の6第2項)
移動
- 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行等による移動を控えてください。
- 不要不急の都道府県をまたぐ移動は極力控えてください(※)。
(※)…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤など、生活や健康の維持のために必要な場合や、対象者全員検査を受けた者を除きます。
外出
- マスク着用等の感染防止対策を徹底してください。
- 感染リスクが高い「3つの密」のある場所への外出は控えてください。
- 時短要請時間以降は、飲食店にみだりに出入りしないでください。
- 路上・公園等での集団飲酒等は自粛してください。
4 会食(特措法第24条第9項)
飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間に及ぶ飲食等は、感染リスクが高まる場面に該当します。
リスクを避ける行動を徹底してください。
会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。
- 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- なるべく普段から一緒にいる人と
- 人数を絞って
- 飲食店を利用する場合、同一グループの同一テーブル使用は4人以内としてください(※)。
- 県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。
- 感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。
(※)認証店において対象者全員検査を実施した会食を除きます。
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