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追加情報:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更及び基本的な対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(九州農政局熊本県拠点)

記録日:2021年3月2日

※ 追加情報としてテレワーク等の徹底について  

皆様におかれましては、「テレワーク等の徹底について」(令和3年2月3日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、所管の会員等へ周知・呼びかけをしていただいたところですが、「緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言」(令和3年2月25日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)も参考としていただきながら、 引き続き、テレワーク等を推進をお願いいたします。

皆様方には、これまでも新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただいているところ感謝申し上げます。令和3年2月26日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。これまでも、皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について」(令和3年2月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、営業時間短縮要請へのご協力、感染防止策の徹底等を促すための適切な周知・助言等をお願いしているところです。農業関係の法人団体様におかれましても上記のご周知とご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

九州農政局 熊本県拠点 地方参事官室

〒860-8527 熊本市西区春日2丁目10番1号

TEL:096-211-9111(内線4155) (直通)096-300-6022 FAX:096-211-9589

E-mail:kazuya_teramoto900@maff.go.jp


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