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【周知・入管庁ホームページ】 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(令和3年3月26日一部変更)九州農政局

記録日:2021年3月29日

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技
能実習生等に対する雇用維持支援について出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,「特定活動」の在留資格を許可し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うこととしました。

【入管庁HP①】新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(令和3年3月26日一部変更)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006082.pdf

【入管庁HP②】新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(ポンチ絵)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006140.pdf

【入管庁HP③】解雇等された外国人の方への就労継続支援の御案内(リーフレット)

http://www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf

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(ご参考:出入国在留管理庁メールを一部抜粋)

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雇用維持支援につきましては,特定産業分野における就労を「最大1年許可」する措置として,昨年4月から運用を開始いたしました。本年4月をもって,制度開始から1年が経過するところ,既に本措置で1年在留した者のその後の措置について,当庁にて検討を進めてまいりました。検討の結果,今次,未だ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,帰国が困難な状況にあることを受け,本措置で1年在留した者であっても,「帰国が困難な状況」にある場合には,本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新を「6月」の範囲で許可することとしました(帰国が困難な状況が継続していれば,2回目以降の更新も可能です)。

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