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(法務省ホームページ更新)在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(他PDF6件)

記録日:2020年6月30日

(法務省ホームページ更新)在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(他PDF6件)

 

標記の件につきまして、6月26日付けにて法務省ホームページにて各種PDFが公表されましたので、お知らせいたします。

【法務省HP①】出入国在留管理庁からのお願い
→ http://www.moj.go.jp/content/001319473.pdf

【法務省HP②】本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
 → http://www.moj.go.jp/content/001323011.pdf

【法務省HP③】本国に入国を予定している方に係る取扱い
 → http://www.moj.go.jp/content/001323021.pdf

【法務省HP④】①再入国出国中に在留期限を経過した方,②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について
 → http://www.moj.go.jp/content/001323023.pdf

【法務省HP⑤】在留資格認定証明書の有効期間について
 → http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

【法務省HP⑥】[Q&A]新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について
 → http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf

【法務省HP⑦】[Q&A]技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について ※6月23日付け更新
 → http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

(御参考)
在留資格認定証明書の有効期限が経過した者につきまして、
2019年から10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、
在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出することを条件として、
入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効とみなす措置が採られました。


九州農政局 経営・事業支援部 経営支援課
       


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