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新着情報

最低賃金の改定について

記録日:2017年9月13日

標記について、すでに報道等でご存知かと思いますが、熊本労働局を通じて、この度、熊本県の最低賃金を時間額715円から22円引き上げ、時間額737円とすることが発表されました。

運用開始は、平成29年10月1日(日)からの予定となっております。

1日当たりもしくは1ヶ月当たり所定労働時間を支払い給与で割返して、時間額単価737円を下回る場合は法令違反となってしまいますので、ご留意下さい。

1.最低賃金の概要

  • 「最低賃金法」により、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度。
  • 最低賃金を遵守しない場合は罰則(50万円以下の罰金)が課されます。
  • 使用者が労働者に対して最低賃金未満の賃金を支払った場合、最低賃金との差額を支払う必要があります。

 

2.最低賃金の確認方法

時給制の場合 時給額 ≧ 最低賃金額

日給制の場合 日給額 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

月給制の場合 月給額 ÷ 1ヶ月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

※最低賃金の対象とならない賃金

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時に支払われる賃金、残業代、賞与。

 

 

 

 

 


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