令和3年産米から、農産物検査によらない方法により数量確認した場合も、ナラシ対策の交付対象となりました。
農産物検査によらない方法でナラシの交付を受けるには、交付申請時にナラシ交付対象であるための要件を満たしていることを確認できる書類を提出する必要があります。米の調製や販売の際には、関係書類の作成・保管にご注意ください。
▼ナラシ対策における未検査米に係る書類・手続等について
https://hojin.or.jp/wp-content/uploads/2022/08/mikensamai.pdf
お問い合わせについて
受付時間:平日9:00~17:00自動的にお住まいの地方農政局等に繋がります。
0120-38-3786
サアミナハイロー フリーダイヤル